失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。
1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。
もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。
失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。
職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?
失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。
1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。
もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。
失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。
職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?
失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
国外での求職活動は認められません。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。
失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること
認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。
求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。
以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。
認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。
問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。
早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。
以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。
第二の人生頑張って下さい。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。
失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること
認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。
求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。
以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。
認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。
問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。
早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。
以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。
第二の人生頑張って下さい。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
全国健康保険協会(協会健保)の任意継続でしょうか??
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!
収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。
現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。
有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。
*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。
住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。
国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。
必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)
また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)
以上、長くなってすいません・・・。
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!
収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。
現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。
有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。
*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。
住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。
国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。
必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)
また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)
以上、長くなってすいません・・・。
定年を迎える人の失業保険について教えてください。誕生日が12月1日の場合、有給を使い果たして定年退職する日を決めるとすれば、何日付けで退職するのが一番得ですか?
①11月末日 ②12月1日 ③12月末日 知識がないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
①11月末日 ②12月1日 ③12月末日 知識がないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
あなたの会社が定年退職日を誕生日としているのであれば②の12月1日ではないでしょうか。
定年退職日が誕生日であればそれ以外の日に退職すると一身上の都合と言うことになり給付制限があるのですぐに受給できません。退職理由が定年退職ということであれば7日間の待機期間があるだけです。
補足について
もちろん定年退職です。定年退職で勤務年数が20年以上であれば240日ですが、一身上の都合で20年以上の場合150日です。
定年退職日が誕生日であればそれ以外の日に退職すると一身上の都合と言うことになり給付制限があるのですぐに受給できません。退職理由が定年退職ということであれば7日間の待機期間があるだけです。
補足について
もちろん定年退職です。定年退職で勤務年数が20年以上であれば240日ですが、一身上の都合で20年以上の場合150日です。
失業保険と妊娠について
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
大丈夫です
昔も今も変わりません
といっても失業保険が始まった当初まではどうだったかは知りませんが。
ベテランといっても70歳とかではないですよね
思い込んでいるだけじゃないですか
だって、世の中、妊婦でも働いてますよね?働けるってことは失業手当も対象になるってことです
昔も今も変わりません
といっても失業保険が始まった当初まではどうだったかは知りませんが。
ベテランといっても70歳とかではないですよね
思い込んでいるだけじゃないですか
だって、世の中、妊婦でも働いてますよね?働けるってことは失業手当も対象になるってことです
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
ネットで調べる限りでは離職票の番号が4Dの場合は40とのことでした。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。
雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?
33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。
雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?
33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
番号というのは離職区分のことだと思われますが、これは退職理由を表示したものなので、あまり気にしなくてよいと思います。
大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。
離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。
[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。
離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。
[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
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