失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
回答リクエストお願いします

失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?

よろしくお願いします。
anpanemuさん
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
重要です失業保険についてなんですが自己都合でやめて今2ヶ月たったんですが、金欠になったのでアルバイトしたいんですが、
アルバイトなら報告しないでもバレないでしょうか?就職はまずそうですがアルバイトは大丈夫かなと思っています。ぜひ教えてください。
自己都合で辞めて2ヶ月ということは、まだ給付制限期間中ですよね。

給付制限期間中のアルバイトは大丈夫ですよ。バレるもバレないも、禁止
されてはいません。(心配ならハローワークに確認してください)
給付制限期間中だけの短期のアルバイトをやるか、給付制限期間が明け
る前に辞めれば規定の失業手当は支給されます。

長期を前提としたアルバイトだと就職したとみなされて、給付制限期間が
明けても失業手当がもらえませんが、その代わりに給付制限期間に入って
2ヶ月め以降の入社なら就業促進給付として就業手当が支給されます。

初回の失業認定時には いつ、どこで、いくらを稼いだかを申告しなければ
なりませんが、そのことで失業手当が減額されたり所定給付日数が減ること
もありません。

給付制限期間が明けてからのアルバイトは正しく申告しないと、タイヘンな
ことになります。
雇用保険について質問です。この場合失業保険はもらえるのか教えていただきたいです。
去年から就職活動をしているのですがなかなか決まらず、派遣社員として短期のお仕事をしながら生活をつないでいました。

販売のお仕事です。それが去年の11月16日に、正社員になれる可能性があるという会社に派遣社員として入社しました。

しかし先月1月末に突然「2月いっぱいで辞めてくれ」と、派遣切りにあってしまいました。この会社に入社して3ヶ月とちょっとしかたっていません。

この会社の前に働いていたところは、短期の販売のお仕事で、1ヶ月まるまる仕事があったわけではありません。入社前の10月は10日間程度の出勤でした。

たしか失業保険は6ヶ月間働いていないともらえないのですよね?

私のように6ヶ月間何かしら仕事はしていたけど、出勤日数の少ない月があったとしても失業保険はもらえるのでしょうか?

すみません、ネットで色々調べたのですがよくわからなくて・・・お願いします。
雇用保険は離職前の2年間に雇用保険に加入していた

期間が通算して12ヶ月以上ないともらえません

働いていた期間ではありません、雇用保険に加入していて

なお賃金の基礎となる日が11日以上ある月が

12ヶ月間ないともらえないのです、

残念ながら貴方には12ヶ月間の加入期間ありませんから

雇用保険の基本手当てはもらえません
失業保険の給付日について
会社都合で1月末で解雇になりました。
2月7日にハローワークに行って失業保険の手続きは終わりました。
一回目の給付は大体いつごろになるのでしょうか?
それと3月1日から就職は決まっています。
支度金が出るって聞いたのですが何ヶ月分位出るのでしょうか?
説明会には出席していないのですか?
説明会に出たのであれば、受給資格者証と失業認定申告書も貰っているでしょ、それに認定日がいつなのか指定があるでしょ。
2月7日に手続きをしたのであれば、3月6日が初回認定日ではないかと思いますが、どうですか?
3月1日から就職するのであれば、2月29日までにハローワークに就職の申告と再就職手当の受給手続きをしないと、何の手当も受給できませんよ。
29日に届をすると、2月14日から29日までの16日分の基本手当が約1週間後に支給されます。
再就職手当は(所定給付日数-16日)×60%×基本手当日額が就職日から約1ヶ月半後に支給になります。
来年会社を解雇になります。

勝手な話ですが、失業保険をもらおうと思ってるんですが、仮にその期間アルバイトをはじめたとしたら失業保険はいただけるのでしょうか?
失業保険の受給中でもアルバイトは出来ますが規制がかかります。
以下はその規制ですが上手く利用してあまり損の無いようにしましょう。
だた、必ずハローワークに申告しないと後で大変なことになってしまいますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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