私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
妊娠中とのことですが、すぐに働けないと手当はもらえないと聞いたような気がします。
もらえないのではなく、延期するだけで、損はしないと思いますが。
ハローワークで聞いてみては?
手当をもらっている間、毎月ハローワークで就職活動しているか?とか就職が決まったらすぐに働けるか?などの質問があります。
延期すれば、今年分(国保は3か月分かな)はどちらにしろ支払う必要がありますが、来年からは扶養に入れるはずです。
手当をもらうなら待機期間が通常はありますので、退職後すぐ手続きして、来年2月ころからの支給だと思いますが、その受給が終わってからだとすぐに扶養に入れます。
生活の不安があるなら、しばらく我慢して国保と国民年金を支払い、手当をもらった方が少しでも現金が手元にきますよね。
私は市民税の支払いが忘れたころにやってきて意外な出費となったので、手当をもらえてる時でよかったです。
失業保険について教えてください


基本日額手当?とは、交通費など含めた総支給額から計算されますか?

私は、パートで毎月交通費込みで10万でした。

会社都合で辞めた時の失業保険はいくら位になりますか?
交通費が別途規定があり交通費として支給されている場合には、除外されます。
賃金(時給又は日給)の中に含まれているのであれば、計算には含まれます。

ところで雇用保険の加入期間(被保険者期間)は何ヶ月ありますか?
会社都合でとありますが、貴方が決めることではないですよ、あくまでも会社が決める事で貴方が自分の意思で辞めれば自己都合退職ですよ。(雇用保険受給には会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。)

※自己都合でも会社都合でも離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので基本手当日額は同じです。(自己都合と会社都合での差は年齢と被保険者期間により給付日数が異なるのと支給開始時期が異なるだけです)
賃金が付き10万として計算すれば、基本手当日額は2666円になります。
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
会社都合退職だと申請から一週間ぐらいの待機期間の後に即、給付が受けられますよね。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。

次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。


ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。

最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。


補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。

出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
失業保険をもらっている間は妻の扶養には入れません。健康保険も同様です。
失業給付待機期間中は入れます。失業給付は年収にカウントされません。
失業保険受給終了後、まだ年度内であれば年収の規定では妻の会社の保険組合によってすぐ入れる場合と入れない場合があります。まずそこを確認してみてください。
失業保険の傷病手当について質問です。
先月6月にうつ病を理由に自己退社しました。働いていた期間はH20.6~H21.6です。健康保険は13か月払っていたことになると思います。
そこで、離職票をもってハローワークに行ったときまだ病気が完治していませんので求職活動ができない場合、傷病手当は給付されるのでしょうか?
求職申請をしてからの病気じゃないと傷病手当は給付されないのでしょうか?
働けずに生活にも困っています。よろしくお願いします。
>離職票をもってハローワークに行ったときまだ病気が完治していませんので求職活動ができない場合、傷病手当は給付されるのでしょうか?

失業手当の受給手続きをするためには、「労働する意思と能力」が必要ですが、質問者様の場合、病気がまだ完治していませんので、労働する能力があるとみなされません。従って、「失業手当」の受給申請をすることは出来ません。

「傷病手当」は「失業手当」を受給中の方が傷病により2週間以上求職活動出来ない場合に「失業手当」に代わって支給されるものです。そもそも「失業手当」を受給していない状態では「傷病手当」は受給出来ません。
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